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- 闇金融被害に遭わないために注意しましょう -

消費者金融等の貸金業を開業するには、都道府県知事や財務局長の「貸金業の登録」を受ける必要があり、無登録での営業は違法となります。

都道府県知事の登録とは、営業所等の全てが同一の都道府県内にある業者が受ける登録で、
「東京都知事(1)第00001号」 等があります。

財務局長の登録とは、営業所等が2つ以上の都道府県にある業者が受ける登録です。
「関東財務局長(3)第01265号」 「四国財務局長(4)第00078号」等、会社規模が大きいということになります。 こちらで検索できます。

「登録」は、3年ごとに更新します。つまり、登録番号が(1)の場合は登録を受けて3年以内、(2)の場合は3年以上6年以内、となり番号が大きいほど古い業者であるといえます。

闇金融などの悪質業者でも登録を受けている所があります。そのほとんどが(1)です。
3年も同じ社名のままではいれません。警察に捕まる前に社名を変え、再登録します。

貸金業登録の他に貸金業協会があります。
貸金業協会の会員なら安心だと言えます。日本貸金業協会。

知事登録は簡単に出来ます。(平成19年12月に貸金業法の改正がありましたので、厳しくはなったと思いますが)協会の会員になるには審査がありますので、闇金業は逆に会員にはなれないからです。

ホームページも確認しましょう。
ヤフーなどで検索した時、検索順位10位以内にその会社のホームページのトップページと、関連ページが出てこない会社は、怪しいと思って良いでしょう。

「知事登録(1)」、「貸金業協会非会員」、「粗末なホームページ」の業者には注意しましょう。

最近多いのが大手消費者金融になりすました悪質業者です。
DMやチラシで、会社情報を記載します。すべて大手のホームページから抜粋したものですから内容的には本物と同じです。そして

「キャンペーン中ですので・・・」等と謳い、フリーダイヤルで電話をさせます。その後「手数料が必要だ・・・」やら、なんだかんだと誘導し振り込ませる手口です。

「このDMは審査が通った方に送付しております。ただいまキャンペーン中、100%ご融資いたします・・・」等の文面で振り込ませる手口もあります。

大手が100%融資するわけがなく、個人情報保護法の関係でむやみやたらに与信審査など出来ません。

金融庁のホームページの"一般の皆さんへ"のお金を借りる方、借りている方への"警告情報"の中にある違法な金融業者に関する情報について もご確認ください。

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